自損事故、加害者の方へ|尾張旭市、瀬戸市の交通事故・むち打ち治療なら、【たいよう接骨院】

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自損事故、加害者の方へ

被害者でない方でもご安心ください。

保険

交通事故には被害者、加害者がつきものです。
その中でも自損事故は交通事故全体の30%を占めます。
そしてほとんどの事故は、双方に過失責任が問われます。

そのような中で、不運で加害者となった際でも、本人または同乗者に大きな傷害を与えてしまうケースもあります。
加害者であるために、治療費が自己負担で高額になるという思い込みにより、治療を受けずに我慢されている方が多いのも実情です。
しかし交通事故の衝撃とは想像以上に大きいため、月日の経過とともに症状がみるみる悪化し、その後、不憫な生活をしいるようになってしまった方もなかにはいます。

ですから、できる限り早い段階で、しっかりとした病院や接骨院で検査や治療を受けましょう。
まずは、あなたが加入している自動車保険(任意保険)をもう一度確認しましょう。

任意保険の補償内容

保障内容

任意保険は上記の図で示されているように、対象や立場ごとに補償がされています。
この中でも自損事故や加害者の方の治療に関わってくる補償は、【人身傷害補償】と呼ばれる保険です。
  
これは、加入者が契約している車、または他の車に乗車中や歩行中の際に交通事故により、死亡・障害・後遺障害等の被害を被った場合に、ご加入の保険会社から保険金が給付される保険です。
人身傷害の補償範囲
■ご契約の自動車に一緒に搭乗されている方
ご契約の自動車に助手席及び後部座席にて同乗された方が事故に遭われた場合の補償
■本人及びご家族の方
他の自動車搭乗中に事故に遭われた方への補償歩行中の方との自動車事故及び自転車などの運転中に遭った自動車事故に対する補償
■支払い対象となる損害
・治療費などの実費
・逸失利益(働けない間の収入「休業損害」など)
・精神的損害
・将来の介護料
※実際の補償範囲及び、支払対象となる損害項目は
各保険会社及びご契約内容によって変わりますのでご注意ください。
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