むちうち治療が接骨院だけではいけない理由|尾張旭市のむちうち治療ならたいよう接骨院にご相談ください。

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FAQ

むちうちの治療を接骨院だけでしてはいけない理由とは

知り合いが交通事故遭いました。事故直後は体のどこにも異常を感じなかったそうですが、2〜3日すると首から肩にかけて痛みが出てきて病院に行ったそうですが、そこで治療しても痛みが取れずに尾張旭市内の接骨院で診てもらい、治療を受けたら痛みがすぐになくなり、今は完治したということでした。
それならはじめからその接骨院に行けば良かったねと言ったら、接骨院の先生から最初に病院に行ったのは正解で、また今回のようなことがあれば同じ行動をとるように言われたとのことでした。
どうして適切な治療を受けられない病院を受診しなければいけないのでしょうか?当然病院に行けば治療費もかかると思うので、その理由を分かりやすく教えてください。

ANSWER

医師の同意がなければむちうち治療ができないことが決まっているから

結論から言えば、接骨院で施術を行っているのは柔道整復師であり、法律で柔道整復師のむち打ち症施術には医師の同意が必要でできる施術も限定的なことが決められているからです。
ちなみに、むちうち症は医学的な疾病名ではなく、むちうち症を治すには外傷性頸部症候群(頸椎捻挫・頸部挫傷)、神経根症(頸椎椎間板ヘルニア、頚椎症性神経根症)、脊髄損傷など医師の専門的診断を受けることが必要となります。交通事故によってむちうち症になった場合は、多くが「頸椎捻挫」もしくは「頸部挫傷」と診断されます。
本ケースのように、病院を受診してもらい治療を受けても痛みが取れずに、その後接骨院に通って完治するのも珍しいことではありません。その理由は、接骨院でなければできない施術もあるからです。
ただし、医療機関ではない接骨院ではレントゲンやMRIなどの検査を受けることはできなく、体の内部の状態を確認できる精密検査をしてもらうことができません。むちうち症の多くは、レントゲン検査などでは異常が見つかりにくいですが、精密検査を行わないまま接骨院で治療をはじめることはとても危険なことなのです。
また、交通事故で被害者となって、加害者に損害賠償請求を行うためには事故によって負傷したことを示す診断書が必要となり、病院でなければ診断書を発行してもらうことはできません。
さらに、後遺症が残り後遺障害等級認定に基づく慰謝料や逸失利益の請求のためには、後遺障害診断書が必要になるため、必ず一度は病院を受診しなくてはいけないのです。
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