むちうち治療を接骨院で受けたら損賠賠償は請求できないの?|尾張旭市のむちうち治療ならたいよう接骨院にご相談ください。

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Q

むちうち治療を接骨院で受けたら損賠賠償は請求できないの?

質問 友人が交通事故に遭ってしまい、むちうちの症状が出ているから接骨院を紹介して欲しいと連絡がきました。
以前私もフットサルをしていてむちうちになったことがあり、そのときにフットサル仲間からおすすめの接骨院があると紹介されて治療を受けると、適切な治療をしてもらえて1ヶ月もしないうちに完治しました。そのことを事故に遭った友人に話していたので、今回私に頼ってきたという流れです。
もちろん接骨院を紹介することに問題はないのですが、交通事故に遭ったらまずは病院に行って診てもらった方がよいのでは?という考えが頭に浮かびました。前に病院で治療を受けないと加害者側から損害賠償の請求ができなくなると聞いたような気がしたからそう思ったのかもしれません。
その点について詳しく教えて欲しいので、ご回答をよろしくお願いいたします。

yajirusi

A

まずは整形外科医院で診てもらいましょう

むちうちの治療を接骨院で受けてもよいですが、交通事故でケガをした場合はまず整形外科医院への通院が必要になります。
その理由は、加害者側への損賠賠償の請求の際には医師が作成した診断書が必須だからです。接骨院には医師がいないので、損賠賠償請求ができなくなってしまいます。
一口にむちうちと言っても、それにはいろいろな症状があり、治療の方法もそれぞれの具体的な症状に応じて異なります。例えば、頸椎捻挫型だと湿布を貼ったりコルセットを装着したりなどの保存療法が選択されますが、他の症状の場合はブロック注射や内服薬の処方などが選択されることもあります。
また、脊髄損傷が見られるケースでは、神経科医による診察・治療を受けることになり、正しい診断は医師でなければできません。それに、接骨院には症状詳しく探るレントゲンやCTなどの機材がありません。
ただし、病院に通院して症状が良くらないことも少なくなくて、その後に医師の許可を得て接骨院で治療を受けることは可能です。その場合でも損賠賠償の請求はできますし、後遺症が残った場合は後遺障害の等級認定を受けて、相手方に後遺障害慰謝料を請求することもできます。
むちうちは長期化することも多く、肩こり・しびれなどの自覚症状が続く場合病院では対処しきれないこともあります。むちうち治療を行っている接骨院では、病院では治せない辛い症状を改善してもらえることも多いです。
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